学生生活上の注意

喫煙について

 煙はニコチンへの依存が生じるだけでなく肺がんをはじめとするさまざまながんを引き起こす原因となり、非喫煙者に対しても副流煙やサードハンドスモーク(タバコを消した後の残留物から有害物質を吸入すること)によってがんや脳卒中、心筋梗塞、呼吸器疾患などのさまざまな病気を引き起こすリスクがあります。また、未成年の喫煙は法律で禁止されています。今後、禁煙を心掛けるようにしましょう。

【喫煙場所について】

 近隣住民への配慮・受動喫煙防止対策として、敷地内に喫煙場所を学生会館裏と情報センター棟脇の2箇所に設置しています。喫煙場所以外の大学敷地内(駐車場や駐車中の車内も含む)および大学敷地周辺道路での喫煙は、禁止します。また、紙巻タバコだけでなく、電子タバコや加熱式タバコも指定の場所で喫煙してください。

 なお、指定の場所以外での喫煙を発見した場合、罰則を科します。喫煙をする場合はルールを厳守し、快適なキャンパス環境で過ごすことができるようマナーを守ってください。

大麻・違法薬物

 大麻などの違法薬物は、使用や譲り受け・譲り渡し、栽培だけでなく所持するだけでも重大な犯罪行為であり、法によって厳しく罰せられます。

 違法薬物の使用はたった一回でも薬物依存に陥り、心身を蝕んで通常の社会生活が送れなくなり、皆さんの人生も台無しになってしまいます。大麻を含む違法薬物の乱用の甘い誘いにはくれぐれも気をつけるとともに、誘われても断固として断る勇気と良識を持ってください。

 あなたが誘われた場合や友人が誘われたことを聞いた場合は、学務課または学生委員会に相談してください。

カルトとは

 ある一部の新興宗教団体には、その勧誘方法が強引であったり、また、入会後に強制的に高額な物の購入を要求したりマインド・コントロールをしたり、自由な脱会を認めないものがあります。時として、その活動は反社会的な行為に及ぶこともあります。このような団体をカルトと呼びます。

 誰にも信仰の自由はあり、すべての新興宗教が悪いわけではありません。しかし、これらの反社会的な団体の教義や行動は、信者本人の人格破壊、信者と家族や友人との人間関係の破壊、信者と社会との関係の破壊を招く場合があります。カルト集団はあなたの大学生活やその後の人生を台無しにしかねませんから、以下のことに十分気をつけてください。

□勧誘活動の特徴

・はじめのうちは、カルト的宗教団体(及び、その信者)であることを言いません。

・キャンパス内などで携帯電話の番号やメールアドレスなどを交換した後は、頻繁に「遊べない?」などと連絡を取ってきます。メールだけでなく、電話が来ることもあります。

・指定された場所に行くと、勧誘者とその友人(先輩など)と称する者から宗教の話があった後、断れない雰囲気を作り、言葉巧みに団体の施設(「会館」などと呼ばれる施設)へと誘導します。

□被害にあわないために

・「名前」、「住所」、「電話番号」、「メールアドレス」、「LINEのID」などの個人情報をむやみに教えないようにしましょう。

・関心のないことは、話を聞かずにはっきりと断る。原則無視を貫いてください。あいまいな返事をしていると、いつまでも付きまとわれます。

・「会館」などと呼ばれる団体の施設には、決して行かないこと。

□おかしいと思ったら/被害にあったら

・カルト的宗教団体から被害にあったときは、一人で抱え込まないでただちに、学生委員会または学務課に相談、もしくは報告してください。

・学内でカルト的宗教団体の勧誘活動を見かけたり、友人が勧誘を受けた場合も、学生委員会または学務課に相談・報告してください。
相談者のプライバシーや秘密は守られます。

デートDV(ドメスティック・バイオレンス)

 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫婦など親密な関係の人に対してふるう暴力のことです。DVは結婚している大人たちだけの問題ではありません。若い人たちの間でも起こっています。この若い人たちが交際相手にふるう暴力を「デートDV」と言います。

 若い人たちの間では、男女交際を始めたり、親密な関係になったりすることでDVが始まることが多いようです。身体への暴力だけが暴力ではありません。相手を対等なパートナーとみなさず、経済力や体力、社会的な優位性を利用して、さまざまな暴力をからませながら弱い立場の相手を支配します。暴力の種類はさまざまで、相手を怖がらせたり、傷つけたりして自分の思いどおりに動かそうとするすべての態度・行動がDVです。具体的なDVの例は、以下のとおりです。

 また、DVは年齢・職業・学歴などはいっさい関係なく、どんな人でも加害者や被害者になってしまう可能性があります。DVは私たちの身近な問題なのです。お互いを尊重しあって、いい関係を作りましょう。

【身体的暴力】

なぐる、ける、たたく、物を投げる(投げつける)、長時間正座させる

【精神的暴力】

ばかにする、おどす、無視する、メールやLINEなどへの返信を強要する

【社会的暴力】

束縛する、メールやLINEなどをチェックする、異性の連絡先を消す、友人と会わせない、服装や行動を制限する

【経済的暴力】

プレゼントを無理強いする、お金を返さない、アルバイトをさせる・辞めさせる 性的暴力:性的行為を無理強いする、避妊に協力しない、見たくないのにポルノを見せる

※動物や被害者の大切にしているものを巻き添えにした暴力もあります。

デートDVかなと思ったら

デートDVを受けていると感じたら、また友人がデートDVをされて/していると感じたら、一人で悩まないで、相談しましょう。

<大学で相談できるところ>

学生相談室、保健室、学生委員会、ハラスメント防止委員会、学務課

学務課 TEL:025-239-3111(代)

学生相談室・保健室 E-mail:hoken@nuis.ac.jp

<学外で相談できるところ>

・新潟市男女共同参画推進センター アルザにいがた(025-245-0545)

・新潟市配偶者暴力相談支援センター(025-226-1065)

・女のスペースにいがた(025-231-3012)

・新潟県女性福祉相談所(025-381-1111)

・新潟県男女平等推進相談室(025-285-6605)

・新潟県警察本部性犯罪被害相談電話(025-281-7890)

・性暴力被害者支援センターにいがた(025-281-1020)

相談者のプライバシーや秘密は守られます。

SNSについて

 Facebook、Twitter、LINE、ブログ、Instagramなどをはじめとするソーシャルメディアは、コミュニケーションツールとして様々な機能を有しており、うまく活用することで、皆さんの学生生活や就職活動を、より良いものにしていく素晴らしいメディアです。

 一方で、たくさんのリスクがあるのも事実です。書き込んだ内容を不特定多数の人が見ることができ、匿名でもプロフィールやつながり先から本人が特定される場合があります。そのことで、自分自身や周りの人の人生に大きなダメージを与えることも起こりえます。

 ソーシャルメディアを活用する際は、各ソーシャルメディアの特性を理解し、軽率な発言や投稿をすることなく、実社会の人付き合いと同じ気遣いを持って投稿や書き込みを行ってください。

(投稿や書き込みの注意事項)

●法令を遵守しましょう

  日本国憲法により表現の自由が保障されていますが、ソーシャルメディアを含めたインターネット上の表現も日本国内の法令の下にあります。利用の際は日本国内の法令を順守しましょう。また、ソーシャルメディアは世界中での閲覧・利用が可能です。留学先・旅行先では、現地の法令や国際法を遵守しましょう。

●個人情報の取り扱いに注意

  個人を特定する名前・電話番号などに限らず個々の行動も含まれています。また、文字情報以外の画像、動画、音声も個人情報です。個人名を伏せていても、個人を特定できる情報については、全て個人情報とみなされます。

  なお、一度でも投稿すると、完全に削除することはできません。また、設定次第では世界中に拡散されてしまう可能性もあります。投稿の際は自分自身だけでなく、家族・友人などのプライバシー・個人情報の保護に留意しましょう。

●誹謗・中傷をしない

  個人や団体に対しての社会的評価を害するような誹謗・中傷は名誉棄損に該当します。冗談やふざけてのつもりであったとしても、相手が社会的評価を害された、精神的苦痛を受けたと認識されると損害賠償を請求されることもあります。

●守秘義務・機密情報の取り扱いに注意

  アルバイト、インターンシップ先などで知り得た情報は、守秘義務のある情報を含むことがあります。公開範囲を限定していない場合はもちろんのこと、限定しているとしてもソーシャルメディア上には公開しないようにしましょう。

●セキュリティ対策

  ID とパスワードがあれば、他人になりすまして書き込みや情報のアップロードが可能です。事故防止のためには、パスワードを安易に推測できるような文字列に設定しないことです。

●就職活動と無関係ではありません

  多くの企業が、内定を出す前に内定候補者のアカウントを検索し、投稿内容を確認しています。ソーシャルメディア上で発言したことが、将来の自分自身を困らせることがないように、常に意識する必要があります。

●著作権・肖像権・商標権などの権利の侵害に注意

  写真、イラスト、音楽など、インターネット上に掲載されているほとんどのものには誰かが著作権を有しています。これらについて許諾を得ずに複製することや、インターネット上に掲載して誰でもアクセスできる状態にすることは、著作権の侵害にあたります。また、自己の容姿を無断で撮影されたり撮影された写真を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利の肖像権、商品またはサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権の商標権など、著作権以外でも自分以外の権利・利益を侵害することのないように注意しましょう。

●画像のEXIF 情報の取り扱いに注意

  画像には撮影日時、GPS 情報などのデータも記録されています。居場所が特定できる位置情報の共有に注意し、SNS 上への公開時に消えるかを把握しておきましょう(SNS によって異なります)。

  また、不用意に画像を投稿したことにより自宅が特定される、外出していることを特定されるなどにより事件の被害に遭う可能性もあります。投稿の際には画像に位置情報が含まれていないことを確認するとともに、投稿するタイミングにも注意しましょう。

●正確な情報発信と不適切な投稿の修正

  投稿した内容についての責任は、投稿した本人が負うことになります。軽率・不用意な投稿により不正確な情報を発信することのないよう、注意しましょう。万が一、投稿後に不適切であると判明した場合は、速やかに修正しましょう。修正の際は、トラブル・誤解を避けるためにも変更箇所・事由も明記しましょう。

悪質商法

 架空請求やキャッチセールス、インターネット上のトラブルなど、学生などの社会経験の浅い若年層が被害者となる消費者トラブル事例が多くなっています。若年層を狙った悪質商法の手口は巧妙になってきており、注意が必要です。悪質商法の代表的な例は以下のようになっていますが、これらはごく一部です。身に覚えのない請求元には連絡しないで一切無視する、「絶対儲かる」という甘い話は信じない、知らない人の妙に親しげな言葉には注意するなど、悪質商法の被害にあわないようにして下さい。

 また、被害にあったかもしれない、何かおかしいなど困ったときは、下記の相談窓口や学務課に相談してください。

<悪質商法等に関する最新の情報>

新潟県警のホームページ(https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/tokusyusagitop.html)「特殊詐欺撲滅対策」

特定商取引法ガイドホームページ(https://www.no-trouble.caa.go.jp/)(消費者庁)

<学外の相談窓口>

●悪質商法等で困ったときの相談窓口

 新潟県消費生活センター TEL 025-285-4196

 新潟市消費生活センター TEL 025-228-8100

 消費者ホットライン   TEL 188

●カードに関する相談

 日本クレジットカード協会 TEL 03-5645-3361

●犯罪被害に関する相談

 犯罪被害の支援制度や給付金の相談

 新潟県警察本部 犯罪被害者支援室 TEL 025-285-0110(代表)

●犯罪被害全般

 新潟県警察本部 けいさつ相談室 TEL 025-283-9110または♯9110

●犯罪の被害の相談や被害者の直接的支援

 にいがた被害者支援センター TEL 025-281-7870

<クーリング・オフ制度>

いったん申し込みや契約をした場合でも、一定期間以内であれば無条件で契約の解除ができる制度。クーリング・オフができる取引と期間は、法律や約款で定められています。通信販売など、クーリング・オフの対象外となる取引もあるので注意してください。なお、クーリング・オフの通知をする際は、消費者生活センターのホームページを参照してください。

●訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど)、訪問購入(自宅での買取り)

 … 契約書を受け取った日から8日間

●連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職、モニター商法等)

 … 契約書を受け取った日から20日間

多様な性的指向・性自認(いわゆる『LGBT』)について

 性的指向・性自認の多様なあり方については、性同一性障害者の性別の取り扱いに関する法律等の制度的な対応が行われていますが、当事者が経験する様々な苦痛への理解不足や差別、いじめの対象とされやすい現実がある等、社会における理解は十分ではありません。マジョリティ(多数者)の人にとっては特に違和感のないことであっても、マイノリティ(少数者)の人の心を傷つけてしまうこともあります。多様な性的指向・性自認があることを受け入れ、存在を尊重することを前提とすることが必要となります。

 性的指向・性自認について、現在では主に「LGBT」と言う言葉が使われていますが、「性的マイノリティ」の全てが「L」、「B」、「G」、「T」のいずれかに当てはまるというわけではなく、また、当事者が望んでいる場合を除いて、いずれかに当てはめる必要もありません。

 性的指向や性自認について悩んでいる場合は、一人で悩まないで相談しましょう。相談は学生支援センターで受け付けています。

※LGBT とは、「Lesbian」(レズビアン、女性同性愛者)、「Gay」(ゲイ、男性同性愛者)、「Bisexual」(バイセクシュアル、両性愛者)、「Transgender」(トランスジェンダー、出生時に診断された性と自認する性の不一致)の頭文字の総称。