新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生へ
新型コロナウイルス感染症に係る影響等、予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。
現在、国の修学支援新制度が適用されている人も、家計急変により区分が変更される可能性があります。(例:現在第Ⅲ区分の人が、急変の申請で第Ⅰ区分になる等)
なお、原則として、急変事由発生日から3か月以内に申し込む必要があります。学務課へご相談ください。
詳細については、以下の日本学生支援機構Webサイトを参照ください。
https://www-jasso-go-jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html